誤植情報

2020.04.07
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誤植情報を更新しました(一問一答 刑事訴訟法(改訂五版)上巻 p.194)

一問一答 刑事訴訟法(改訂五版)上巻
■p.194 弁解録取書の作成(6)問題・解説

 問題文2行目を以下のとおり差し替えます。
誤:「遠隔地で通常逮捕した被疑者を最寄りの警察署に同行し、引致前に同署で弁解録取書を作成した場合は、引致後」
正:「遠隔地で通常逮捕した被疑者を、夜間であり自署に引致するための交通手段がないなどの理由で最寄りの警察署に引致し、同署で弁解録取書を作成した場合は、自署へ護送後」

 解説を以下のとおり全て差し替えます。
〇 令和元年度6月1日から、取調べの録音・録画が義務化され、弁解録取手続から録音・録画をすることとなったことから、これに的確に対応するため、枝文のような場合に遠隔地警察署で行っていた弁解録取手続を仮のものとして扱うことをやめ、正式な弁解録取手続として扱うこととなった。そのため、自署に護送後に改めて弁解録取書を作成する法的義務はない。もっとも、被疑者の防御権の観点から、自署においてあらためて供述自由権を告知し、弁解を録取したうえで弁解録取書を作成することは差し支えない。

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