誤植情報

2020.04.07
誤植情報

誤植情報を更新しました(2020年度版SA復元問題集 法学編 p.80)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2020年度版SA復元問題集 法学編
■p.80 憲法 No.44(1)・(5)問題・解説

 (5)の問題・解説全てを以下のとおり差し替えます。
問 題
(5) 国務大臣の任免の決定は、内閣総理大臣の一身専属的な権限であり、内閣の了承を必要としないが、任免手続における天皇の認証には内閣の助言と承認が必要である。

解 説
(5) 正しい。 「内閣総理大臣は、国務大臣を任命」し、また、「任意に国務大臣を罷免することができる。」(憲法68条1項、2項)。国務大臣の任免権は、内閣総理大臣の専権であるから、その決定の際に閣議にかける必要はなく、もちろん他の国務大臣の意見を徴する必要もない。ただし、その任免手続においては天皇の認証が必要であり(憲法7条5号)、これに対する内閣の助言と承認(憲法3条)が必要となる。

 これに伴い、(1)の問題解説を以下のように差し替えます。
問 題
誤:「~とることはできない。」
正:「~とることができる。」

解 説
誤:「正しい。」
正:「誤り。」

 正答肢が変更になっていますので、文末の正解を(5)から(1)へ変更します。

誤植情報一覧ページに戻る