2021.09.09
誤植情報
誤植情報を更新しました(一問一答 実務(改訂四版)下巻 p.77)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
一問一答 実務(改訂四版)下巻
■p.77 刑 事 被害届(5)解説
(5)の解説を、以下のとおり差し替えます。
検挙した被疑者に係る未届の余罪事件が判明し、当該事件の被害者から被害届を受理した場合は、「被害連絡簿」に登載する必要はなく、「犯罪事件受理簿」に登載することとされている。しかし、現行犯逮捕など認知とほぼ同時に被疑者を検挙した場合については、当該事件に係る被害届が検挙時に未届であっても、これを受理すれば「被害連絡簿」に登載しておかなければならない(犯捜規範実施細目61条関係参照)。