誤植情報

2025.11.05
誤植情報

誤植情報を更新しました(一問一答 刑事訴訟法 改訂七版 上巻 pp.178-179)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

一問一答 刑事訴訟法 改訂七版 上巻
pp.178-179 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき 問題・解説4

※令和7年3月13日に掲載をしました誤植訂正の修正となります。

 問題文を、以下のとおり差し替えます。

準現行犯の個別的要件の1つである『身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき』に当たるか否かを判断する際、手配等で得られた情報を参照することは許される。

 解説を、以下のとおり差し替えます。

個別的要件それ自体は逮捕者が直接覚知することを要するが、被害者の急報その他の手配(緊急配備等)がなされた場合に、逮捕者がそれらの内容を参考とすることまで禁じられるものではない。

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