2025.04.22
誤植情報
誤植情報を更新しました(BEST2023年2月号 pp.51、80)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
BEST 2023年2月号
pp.51、80 SA30問 交通No.29(1)問題・解説
No.29(1)の問題・解説を、以下のとおり差し替えます。
(1) 国際運転免許証により、我が国の運転免許を受けないで運転することができる期間は、国際運転免許証の発給から1年以内であり、かつ、我が国に上陸した日から1年以内の期間である。
(1) 正しい。 枝文のとおり。通常、国際運転免許証の申請及び発給を経て入国することから、原則として、国際運転免許証の発給日から1年間が運転可能期間となる。ただし、住民基本台帳に記録されている中長期滞在の外国人等で、上陸後に一時出国して国際運転免許証の申請及び発給を経たような場合で出国期間が3月未満であるときは、いわゆる「3か月ルール」により最初に上陸した日から1年間が運転可能期間となる。