2025.10.02
誤植情報
誤植情報を更新しました(2025年度版SA復元問題集 法学編 pp.494-495)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
2025年度版SA復元問題集 法学編
pp.494-495 刑事訴訟法 No.30(5)問題・解説
(5)の問題文中、以下の箇所を訂正いたします。
誤:逮捕者自身が直接覚知する必要はなく、通報者・目撃者等の供述を資料として認定することもできる。
正:逮捕者自身が直接覚知する必要はない。
(5)の解説を、以下のとおり訂正いたします。「したがって……」以降が削除となります。
準現行犯逮捕(刑訴法212条2項)が認められるためには、個別的要件(同条項各号)のいずれか1つ以上を充足することに加え、①その者が特定の犯罪を行い終わってから客観的に間がないこと(時間的接着性)、②その者が特定の犯罪を行ったこと、しかも、その犯罪を行い終わってから間がないことが、逮捕者に明らかであること(犯罪と犯人の明白性・時間的接着性の明白性)、③逮捕の必要性、という3つの一般的要件を全て充足する必要がある。準現行犯逮捕の個別的要件は、その者が犯人であることの明白性を客観的に担保するための要件であるから、逮捕者自身が直接覚知することを要する。