2025.10.02
誤植情報
誤植情報を更新しました(2026年度版SA復元問題集 法学編 pp.492-493)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
2026年度版SA復元問題集 法学編
pp.492-493 刑事訴訟法 No.28(4)問題・解説
(4)の問題文中、以下の箇所を訂正いたします。
誤:資料として認定することはできない。
正:参照することができる。
(5)の解説を、以下のとおり差し替えます。
『身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。』(刑訴法212 条2 項3 号)とは、特定の犯罪を行ったことが外部的かつ客観的に明らかと認められるような痕跡が、身体又は被服に認められる状態にある場合をいう。準現行犯人の個別的要件については、逮捕に着手する直前の客観的状況を基準として認定されなければならないところ、逮捕者自身において直接見聞した事柄が要件認定の資料となることはもちろん、そのほかに、犯罪発生直後における被害者の急報その他の手配(緊急配備など)がなされた場合には、その被害届又は手配の内容と相まって認定されれば足りるとされている。