誤植情報

2023.08.07
誤植情報

誤植情報を更新しました(2024年度版SA復元問題集 実務編 pp.289、304、305、308)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2024年度版SA復元問題集 実務編
p.289 刑 事 No.20(2)解説

 (2)の解説を、以下のとおり訂正いたします。
 夜間取調べ(午後10時から翌日午前5時までの間に行う被疑者取調べ)又は長時間取調べ(休憩時間を除き、1日につき8時間を超えて行う被疑者取調べ)を行う場合、署長指揮事件の場合は警察署課長(島部にあっては次長)から、主管部長指揮事件の場合は本部所属長から、事前に「被疑者取調べ承認願」により、承認を受ければよい。

2024年度版SA復元問題集 実務編
p.304 刑 事 No.29(5)解説

 (5)の解説を、以下のとおり訂正いたします。
 令和4年3月1日より、本署当番員等が行う被疑者取調べに係る承認の特例が廃止された。枝文の場合、刑事担当課長が在署しているのであれば、そちらから承認を受け、不在のときには電話等により承認を受ける。担当課長へ連絡がとれない場合であっても、課長代理から承認を受けることはできず、指揮者である警察署長(主管部長指揮事件の場合は、主管部長)から承認を受ける。

2024年度版SA復元問題集 実務編
p.305 刑 事 No.30(1)解説

 (1)の解説を、以下のとおり訂正いたします。
 枝文の場合、事前に承認を受けたのは夜間取調べについてであるから、それが長時間取調べに及ぶのであれば、改めて長時間取調べについて承認を受けなければならない。

2024年度版SA復元問題集 実務編
p.308 刑 事 No.31(1)解答・解説、正解

 (1)の解答・解説及び正解を、以下のとおり訂正いたします。なお、出題時の正しい肢が運用変更により誤り肢となった関係で、正解肢が複数となりました。
(1) 誤り。令和4年3月1日より、本署当番員等が行う被疑者取調べに係る承認の特例が廃止された。承認者である警察署課長が不在であって、電話等でも連絡がつかない場合には、指揮者である警察署長から承認を受ける。警察署課長代理や本署当番責任者から承認を受けることはできない。
正解 (1)、(3)

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